役員/規約/組織図

松山市中心市街地活性化協議会規約

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は、「松山市中心市街地活性化協議会」(以下「協議会」という)と称する。

(事務所)
第2条 協議会は、事務所を愛媛県松山市に置く。

(目的)
第3条 協議会は、松山市の中心市街地活性化について考え、中心市街地の活性化に関する法律(以下「法」という)第9条
第1項の規定により松山市が作成しようとする基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項について協議し、
様々な主体が参加するまちづくりの運営を横断的・総合的に調整及びまちづくり事業をサポートすることにより、松山市
中心市街地の活性化を図り、引いては松山市の発展に寄与することを目的とする。

(活動)
第4条 協議会は、その目的を達成するため、次の活動を行う。

(1)中心市街地活性化に係る総合調整に関する活動
ア 松山市が作成する中心市街地活性化基本計画並びに認定基本計画及びその実施に関し必要な事項についての意見提出
イ 松山市中心市街地の活性化に関する事業の総合調整
ウ 松山市中心市街地の活性化に関する関係者相互の意見及び情報交換
エ 松山市中心市街地の活性化に寄与する調査研究の実施
オ 中心市街地活性化のための勉強会、研修の開催
カ 協議会活動の情報発信
キ その他協議会の設立の趣旨に沿った活動の企画及び実施

(2)中心市街地の活性化に係る事業に関する活動
ア 市街地整備改善事業に関すること
イ 都市福利施設整備事業に関すること
ウ 街なか居住促進事業に関すること
エ 商業活性化事業に関すること
オ アからエまでに規定する事業及び措置と一体的に推進する公共交通機関の利用者の利便増進事業及び特定事業に関すること

(3)その他
ア 中心市街地の活性化に関する評価、検証
イ その他中心市街地の活性化に関すること

第2章 会員

(会員の種類)
第5条 協議会の会員は、次のものにより構成される。

(1)正会員
ア 株式会社まちづくり松山(法第15条第1項第1号ロ)
イ 松山商工会議所(法第15条第1項第2号イ)

(2)準会員
ア 松山市中心市街地において、法第9条第2項第4号から第8号までに規定する事業(市街地整備改善、都市福利、中心部居住、
  商業の活性化に関する事業)を実施しようとする者(法第15条第4項第1号)
イ 松山市の認定基本計画の実施に関し密接な関係を有する者(法第15条第4項第2号)
ウ 松山市(法第15条第4項第3号)

(3)協力会員
ア 協議会の目的に賛同し、松山市中心市街地の活性化に関する活動又は事業等を行う正会員及び準会員以外の者(法第15条7項
  及び8項の一部)

(4)賛助会員
ア 協議会の目的に賛同し、松山市中心市街地の活性化に関する活動又は事業等をサポートする正会員、準会員及び協力会員以外
  の者(法15条8項)

(入会)
第6条 準会員、協力会員及び賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書により会長に申し込み、総会の審議を経て会長の
承認を得なければならない。
(会費及び拠出金品)
第7条 会員は、本規定において定めるところにより、会費を納入しなければならない。
2 会費の金額並びに納入方法については、別途定める。
3 既に納入した会費その他の拠出金品は、返還しない。

(退会)
第8条 会員は、協議会を退会しようとするときは、退会届によりその旨を会長に届け出なければならない。
2 会員が死亡し、又は解散したときは、協議会を退会したものとみなす。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決を経て、これを除名することができる。
(1)会費を1年以上納入しないとき
(2)協議会の名誉を毀損し、又は協議会の設立趣旨に反する行為をしたとき
2 前項第2号の規定により会員を除名しようとするときは、除名の議決を行う総会において、その会員に弁明の機会を与えな
  ければならない。

第3章 役員等

(役員)
第10条 協議会に次の役員を置く。
(1)会 長 1名
(2)副会長 1名
(3)監 事 3名
2 会長、副会長は、総会において正会員の中から選任する。
3 監事は、総会の同意を得て、会長が選任する。
4 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

(職務)
第11条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 監事は、協議会の会計を監査し、その監査の結果を総会に報告する。

(タウンマネージャー)
第12条 協議会には、協議会における活動を円滑に進めるため、まちづくりについて専門的知見を有するタウンマネージャー
を配置することができる。
2 タウンマネージャーは、運営会議の審議を経て、会長が委嘱する。
3 タウンマネージャーの任期は1年とする。ただし再任を妨げない。

(事務局)
第13条 協議会の事務を処理するために、松山商工会議所、株式会社まちづくり松山に事務局を置く。

第4章 会議

(会議の種類)
第14条 会議の種類は次のとおりとする。
(1)総会
(2)運営会議
(3)個別プロジェクト検討会議

(総会)
第15条 総会は、正会員、準会員、協力会員によって構成する。
2 総会は、構成員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 総会は、会長が招集し、会長が議長となる。
4 総会の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 総会は、正会員、準会員、協力会員及び監事の参加により年に2回定期的に開催する。また、必要に応じて会長が
  招集し適宜開催することができる。
6 総会では、正副会長の選任、監事の選任の同意、規約の変更、事業計画及び事業報告の承認、収支予算及び収支決算の
  承認、入会・退会・除名者の承認、行政・関係機関等からの要請による意見の提出、その他会長が必要と認める事項につい
  て議決する。ただし、事業計画、収支予算の決定又は変更、入会、行政・関係機関等からの要請による意見の提出について
  は総会の議決を経て運営会議に委任することができる。
  また、中心市街地活性化事業の関係者間の情報共有及び連携の場とする。
(運営会議) 第16条 運営会議は正会員、準会員の中から、総会の承認を得て、会長が委嘱する運営委員によって構成する。
2 運営委員長は会長が指名する。
3 運営会議は、運営委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
4 運営会議は、運営委員長が招集し、委員長が議長となる。
5 運営会議の議事は、出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
6 運営会議は、適宜開催し、第15条6項等に定める総会に附議すべき事項、タウンマネージャーの選出、個別プロジェクト
  検討会議の内容、本協議会の運営上重要かつ緊急を要する事項及び、前条第6項により総会から委任を受けた事項を審
  議し議決する。
7 協議会の運営について助言を得るため、必要に応じて、運営会議に関係者の出席を求めることができる。
8 第10条(役員)第4項の規定は、運営委員について準用する。

(個別プロジェクト検討会議)
第17条 個別プロジェクト検討会議は、中心市街地活性化に関する事業について、
事業者、地権者等の関係者及び運営委員が出席し、事業ごとに、適宜開催する。
事業推進のための課題、又は事業化を目指すうえでの課題等について協議する。

2 個別プロジェクト検討会議は、運営委員長が招集し、運営委員又はタウンマネージャーが議長となる。

第5章 会計

(会計年度)
第18条 協議会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(収入・支出)
第19条 協議会の収入は、会費、寄附金及び交付金等による。
2 協議会の支出は、活動費、会議費、事務費、通信費、その他運営に要する経費とする。

第6章 解散

(解散)
第20条 解散する場合は、総会構成員の4分の3以上の同意を得なければならない。
2 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て協議会と類似の目的を持つ団体に寄附するものとする。

第7章 雑則

(公表の方法)
第21条 協議会の公表は、松山市の広報紙への掲載の他、協議会ホームページに掲載することによりこれを行う。
ただし、必要があると認めるときは、官報掲載等によりこれを行うものとする。

附則
1 この規約は、平成19年8月24日から施行する。
2 協議会設立時の役員の任期は、平成21年3月31日までとする。
3 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項については、運営会議の承認を得て、別に定める。

附則
 本改正規約は、平成20年3月18日から施行する。

附 則
本改正規約は、平成21年3月16日から施行する。

ページトップへ
ページTOP